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集佳知識産権代理有限公司
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E-mail:mail@unitalen.com
No.205 August 28, 2023
ニュース
WIPOの「WIPO Lex営業秘密判例集」データベースに中国の裁判文書13件が収録
中国企業6社が2026年WIPOグローバルアワードのファイナリストに選出
注目判決
集佳が有名ファッションブランドEVISUを支援し、広東省高級人民法院における馳名商標の複数区分に跨る保護の獲得
集佳が藍海智能装備による専利権保護を支援し、2件の訴訟に連続勝訴
業界団体による独占協定の組織に関する独占禁止行政事件
集佳の最新動向
集佳がIP STARS 2026年度ランキングへの栄えある選出を果たし、複数名のパートナーが各賞を受賞
集佳が昨年に続いて2026「IAMグローバル特許トップ1000」ゴールド事務所に選出 複数名のパートナーが栄えある優れた個人推奨リストに選出
集佳が昨年に続いてAsia IP 2026年度中国地区で複数受賞
ニュース
WIPOの「WIPO Lex営業秘密判例集」データベースに中国の裁判文書13件が収録

 先ごろ、世界知的所有権機関(WIPO)の公式ウェブサイトにおいて「WIPO Lex営業秘密判例集」データベース(WIPO Lex Trade Secrets Case Law Collection)が公開され、中国法院による営業秘密に関する裁判文書13件が収録され、収録件数が米国と並んで首位となった。

 データベースには現在計9カ国、66件の裁判文書が収録されており、その内訳は、中国と米国が各13件、インドが12件、ドイツが11件、韓国が5件、イタリアが5件、ブラジルが4件、英国が2件、タンザニアが1件となっている。中国の裁判文書13件の具体的な内容は、最高人民法院知的財産権法廷の「天然型プロテイナーゼ3」事件、「ゴム用老化防止剤」事件、「自動車用シャシ」事件、「沈鼓」事件、「龍某世界」プロジェクトコード事件、「卡波(カルボマー)」事件、「バニリン」事件、「メラミン」事件、および河南省高級人民法院の「反射材料」事件、上海市第一中級人民法院の「礼来(Eli Lilly and Company)」事件、上海市浦東新区人民法院のゲーム未公開キャラクター「リーク」事件、江蘇省南京市中級人民法院の「レンチナン」事件、広東省深セン市中級人民法院の「インテリジェント検索アルゴリズム」事件となっている。

 (出所:中華人民共和国最高人民法院公式SNSアカウント)

中国企業6社が2026年WIPOグローバルアワードのファイナリストに選出

 先ごろ、世界知的所有権機関(WIPO)が2026年グローバルアワード(2026 WIPO Global Awards)のファイナリスト33社を発表し、中国からは6社が選出された。

 この6社は次のとおりである。博萃循環(Botree)がリチウム電池回収、微構工場(Phabuilder)が低コスト型微生物由来バイオプラスチックにより、それぞれ環境部門の中小企業、スタートアップ企業に選出された。健康部門では、脈流科技(ArteryFlow)がAIを活用した心血管診断プラットフォーム、衆生睿創(Raynovent)が薬剤耐性インフルエンザ向け薬剤により中小企業に選出され、吉美瑞生(Regend Therapeutics)が肺組織再生技術によりスタートアップ企業に選出された。また、楽奇(Rokid)が拡張現実(AR)ディスプレイ搭載型AIグラスにより情報・通信技術部門の中小企業に選出された。

 受賞者リストは、7月10日(金)にジュネーブにおいて開催されるWIPO加盟国総会の会期中に現地で公表される予定となっている。

 (出所:WIPO中国)

注目判決
集佳が有名ファッションブランドEVISUを支援し、広東省高級人民法院における馳名商標の複数区分に跨る保護の獲得

 事件の概要

 捷爾普国際有限公司(Gear Up International Limited)は、世界的に有名なアパレルファッションブランドである「说明: https://www.unitalen.com.cn/res/unitalen/2604/26041675.jpg」および「说明: https://www.unitalen.com.cn/res/unitalen/2604/26041676.png」の登録商標の所有者である。当該ブランドは、1994年に香港市場に進出し、2001年に中国本土において「说明: https://www.unitalen.com.cn/res/unitalen/2604/26041675.jpg」登録商標専用権を取得し、2011年に中国本土において直営店および専門店を開設した。当該ファッションブランドは90年代から現在に至るまで、その独創的なデザインと高品質な製造技術により全世界から高い評価を受けている。2013年、広東省在住の自然人である羅某は、第9類の「イヤホン」商品について「说明: https://www.unitalen.com.cn/res/unitalen/2604/26041677.jpg」商標の冒認出願を行い、かつ香港において「EVISU」の商号を含むペーパーカンパニーである「说明: https://www.unitalen.com.cn/res/unitalen/2604/26041678.jpg」の登記を行った。その後、羅某夫妻は「Evisu」、「说明: https://www.unitalen.com.cn/res/unitalen/2604/26041679.png」を含む複数の商標の冒認出願を行った。2017年より、羅某夫妻は、大量の「刷単(架空取引)」を通じて虚偽の使用実績を捏造し、かつ淘宝(Taobao)、拼多多(Pinduoduo)、Facebookおよび自社ウェブサイトなどにおいて侵害製品のイヤホンの宣伝、販売を行い、侵害規模をさらに拡大させた。原告は2017年より異議申立て、無効審判、不使用取消審判などの行政手続きを通じて継続的に権利保護を行い、2022年に羅某の「说明: https://www.unitalen.com.cn/res/unitalen/2604/26041677.jpg」商標は不使用取消審判手続きを経て取消しが公告され、捷爾普公司は同年12月に民事訴訟を提起した。

 法院の認定

 深セン市中級人民法院は、一審において、羅某などが捷爾普公司の本件馳名商標権を侵害し、かつ正当な理由なく被疑侵害商品の製造・販売に関する財務資料の提出を拒絶した行為は、証明妨害を構成すると認定し、権利侵害の停止、声明の掲載および経済的損失、合理的支出の計100万元の賠償を命じる判決を下した。羅某などは一審判決を不服として、広東省高級人民法院に控訴した。広東省高級人民法院は二審において原判決を維持した。事件の典型性を鑑み、判決公開後に、本件の主任裁判官が争点について「法官説法(裁判官による判例解説)」を行っただけでなく、広東省高級人民法院はさらに業界の著名な専門家を招いて本件に関する公開での講評を行った。

 典型事例の意義  

 本件は、世界的に有名なファッションブランドである「说明: https://www.unitalen.com.cn/res/unitalen/2604/26041675.jpg」および「说明: https://www.unitalen.com.cn/res/unitalen/2604/26041676.png」が中国において初めて馳名商標の保護を勝ち取った事件であり、集佳は代理人として民事上の権利侵害訴訟と行政上の権利確定手続きを連携させた戦略的手段により、商標権侵害行為を効果的に差し止めただけでなく、冒認出願が行われてから10年以上にも及んだ登録商標を完全に消滅させ、行政と民事訴訟のいずれにおいても全面的な勝訴を勝ち取った。

集佳が藍海智能装備による専利権保護を支援し、2件の訴訟に連続勝訴

 事件の概要

 藍海智能装備製造有限公司(以下、「藍海公司」という)は、ドリルジャンボ、ロックボルトジャンボ、支保工建込・ロックボルト施工一体型ジャンボ、コンクリート吹付ロボットアーム、ロードヘッダーなどのトンネル施工機械に特化した製造企業であり、その製品は道路、鉱山、水利・水力発電施設などのトンネル工事に広く使用されており、国内における先進的な一括請負型スマートシステムインテグレーターである。また、ハイテク企業、専精特新「小巨人」企業(専門性、精密性、特殊性、新規性を備え、特定の成長産業分野において傑出した能力を持ち必要な条件を満たした小規模のスタートアップ企業をいう――訳注)、国家知的財産権優位性企業、四川省企業技術センター、成都市院士(専門家)イノベーションワークステーションなどの認証を取得している。

 藍海公司の人気商品である支保工建込用ジャンボが競合相手に全面的に模倣され、直接的に市場シェアの低下と受注減少を招き、多大な商業的損害を被った。このため、専利権保護手続きを開始し、法的手段を通じて権利侵害を抑止し、競争優位性の回復を図った。集佳は本件を受託後、証拠保全計画および訴訟戦略を策定し、その後成都市中級人民法院に選定された専利に係る専利権侵害紛争の提訴書類を提出した。

 権利保護における重要なポイント

 専利権保護手続きの開始前に、権利保護対象とする適切な専利を選定することが本件の勝敗を決定付ける重要な前提となる。受託後、集佳弁護団はクライアントの技術部門と協力し、被疑侵害製品と技術的な関連性を有するパテントポートフォリオを整理した。次に、被疑侵害製品の製品仕様、権利侵害に関する比較分析、権利侵害の証拠の取得難度、専利の安定性、および権利侵害製品の全体的な技術的思想における当該専利の中核的な寄与度と重要性などさまざまな観点から総合的に考慮し、総合評価を行い、最終的に権利保護の対象専利を確定した。

 被告が資産移転を図るおそれがあるリスクに対して、集佳弁護団は訴訟中に財産保全手続きを速やかに開始し、被告の複数の銀行口座を凍結することに成功した。権利侵害行為の継続的な拡大を効果的に抑止しただけでなく、被告の債務弁済能力を事前に確保し、将来的な損害賠償の回収を確実なものとし、クライアントの権益に対する全面的な保護を実現した。

 訴訟期間に、被告は2件の係争専利について国家知識産権局に相次いで2度無効審判を請求した。成都市中級人民法院はこれに基づき2度にわたり訴訟手続きの中止の裁定を下した。そのうち、2回目の中止は1回目の無効審判の決定において専利権の有効性がすでに認定され、事件の審理が再開し、口頭弁論が完了した後に行われたものであった。2度の無効の抗弁に対して、集佳弁護団はいずれも権利の安定性と権利侵害成立の可能性を総合的に検討・判断し、請求の範囲について適切な補正を行った。最終的に、2件における2度の無効審判の決定では、補正後の請求項に基づき、本件における専利権は有効性を維持すべきであると認定された。

 訴訟手続きの再開後、集佳弁護団は補正後の請求項に対して体系的な権利侵害に関する比較意見を提出し、法院はこれに基づき実体審理を行い、それに続いて2件の権利侵害行為はいずれも成立する旨の判決を下し、かつ被告に対して藍海智能装備の経済的損失の賠償を命じた。

業界団体による独占協定の組織に関する独占禁止行政事件

 事件の当事者

 原告:某省セメント協会(以下、「某セメント協会」という)

 被告:某省市場監督管理局(以下、「某省市場監督局」という)

 被告:国家市場監督管理総局

 事件の概要

 某セメント協会は、法により設立された業界団体であり、主にセメント業界の指導、調整業務を担当している。2019 年 5 月、某省市場監督局は、某セメント協会が同業界内の企業による共同での値上げを組織し、独占禁止法違反の疑いがあるとの通報を受けた。某省市場監督局は、法による調査を実施後、2022年6月に行政処罰決定を下し、某セメント協会が某省の某区域のセメント企業13社に、セメント製品価格の一斉値上げを行う水平的な独占協定を締結するよう何度も組織し、かつ本件に係る企業による実施を調整していたと認定し、違法行為の即刻停止を命じ、50万元の罰金を科した。某セメント協会はこれを不服として、国家市場監督管理総局に行政不服審査を申し立てた。国家市場監督管理総局は不服審査を経て原処罰決定を維持した。某セメント協会は北京知的財産権法院に行政訴訟を提起し、当該行政処罰決定および行政不服審査決定の取消しを請求した。北京知的財産権法院は審理を経て、本件証拠は某セメント協会に同業界の事業者を組織して水平的な独占協定を締結、実施させた事実が存在することを証明するに十分であると判断し、本件に係る処罰決定、行政不服審査決定は、事実の認定が明確で、法律の適用も正確で、手続きも合法的であることから、その訴訟上の請求を棄却する旨の判決を下した。某セメント協会は控訴したが、最高人民法院は訴えを棄却し、原判決を維持した。

 判決の要旨

 業界団体がWeChatグループの開設、業界会議の開催、懇親会の手配などの方法を通じて、事業者が共謀するための意思疎通・交流プラットフォームを提供し、事業者による独占協定の締結、実施を調整、促進および推進したことは、独占禁止法で禁じられている業界団体が同業界の事業者を組織して独占行為を行わせる行為に該当する。

 典型事例の意義

 この一連の事件は、業界団体に係る独占禁止行政事件としては全国初の事例であり、中国の独占禁止・管理に関する実務上の必要性に立脚し、業界団体が法により職責を履行し、独占禁止法執行機関が正確に法執行を行い、司法機関が公正に判決を下すための実行可能で、参照可能な明確な指針を提供し、司法が公平な競争秩序を維持し、全国統一の大市場の形成を支援・保障するという責任と役割を示すものとなった。

 (事例出所:北京知的財産権法院公式SNSアカウント「2025年度事例」)

集佳の最新動向
集佳がIP STARS 2026年度ランキングへの栄えある選出を果たし、複数名のパートナーが各賞を受賞

 先ごろ、国際的に権威のあるメディアである「知的財産権管理」(Managing IP)が2026年度IP STARS中国地区の推奨ランキングを発表し、集佳知識産権特許出願(Patent prosecution)、特許紛争解決(Patent disputes)、商標出願(Trade mark prosecution)、商標紛争解決(Trade mark disputes)、著作(Copyright)など複数の重要部門において栄えあるIP Stars推奨事務所に選出された。

 同時に、李德山副所長、武樹辰弁護士および孫長龍弁護士が「特許之星」(Patent star 2026)、侯玉静弁護士が「特許之星」「商標之星」(Trade mark star 2026)、李兵弁護士が「著名弁護士」(Notable practitioner)にそれぞれ選出された。

集佳が昨年に続いて2026「IAMグローバル特許トップ1000」ゴールド事務所に選出 複数名のパートナーが栄えある優れた個人推奨リストに選出

 

 先ごろ、国際的に権威のある知的財産権メディアであるIAM(Intellectual Asset Management)が2026年度「IAMグローバル特許トップ1000」(IAM PATENT 1000)の選考結果を公表し、集佳知識産権は、再びゴールド事務所に選出され、12年連続で「特許権利確定」「特許訴訟」の2部門で年間推奨事務所ランキングに選出された。

 同時に、李徳山副所長が「特許訴訟」と「特許権利確定」の2部門で優れた個人に選出され、李洋副所長、武樹辰弁護士および潘煒博士が「特許権利確定」部門で優れた個人に選出された。

集佳が昨年に続いてAsia IP 2026年度中国地区で複数受賞

 先ごろ、国際的に権威のある知的財産権メディアである「アジア知的財産権」(Asia IP)が2026年度中国知的財産権大賞(2026 China IP Awards)の受賞者リストを発表し、集佳知識産権「特許権利確定」「特許訴訟」「商標権利確定」推奨ランキングに選出され、かつ6年連続で「地域別大賞——北京事務所」(Regional Awards-Beijingに選出された。

 同時に、2026年商標調査(Asia IP Trademark Survey 2026)において、集佳は商標紛争解決および商標出願の2つの部門においていずれも中国地区ティア1(Tier 1)に選出された。

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