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集佳知識産権代理有限公司
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No.205 August 28, 2023
ニュース
中国国家市場監督管理総局が「標準必須特許独占禁止ガイドライン」を公布
「リヤド意匠法条約」が滞りなく締結
注目判決
集佳が代理人を務めた「湘西黄金茶」地理的表示の証明商標について、北京市高級法院が有効性を維持、証明商標の実体的条件が明確に
集佳が代理人を務めた上海某聯(集団)有限公司、上海某聯(集団)有限公司呉某材眼鏡公司が南京呉某材眼鏡有限公司などを提訴した不正競争紛争事件
集佳の最新動向
国際商標協会(INTA)のEtienne Sanz de Acedo CEOが集佳に来訪
集佳が第14回中国国際商標ブランドフェスティバルに深く関与
集佳が代理人を務めた2件の事例が上海市第三中級人民法院(上海知的財産法院)10年知的財産権司法保護典型事例に選出
ニュース
中国国家市場監督管理総局が「標準必須特許独占禁止ガイドライン」を公布

 中国国家市場監管総局はこのほど、「標準必須特許独占禁止ガイドライン」を公布した。

 「ガイドライン」は計六章22条からなり、標準必須特許に関する概念を定義し、標準必須特許に係る独占行為の分析に関する原則および関連市場の定義に関する考え方を示し、事前・事中の管理監督に関する規則を定め、情報開示、FRAND宣言、誠実交渉などの行為に関するガイドラインとハイリスク行為の予防を強化する内容となっている。

 標準必須特許の実施許諾範囲は無線通信、音響・映像、IoT(モノのインターネット)などの多くの分野を網羅している。標準必須特許分野の公平な競争の問題は、国内・国際の2つの市場にかかわる問題であり、多くの産業のイノベーションによる発展と密接に関係している。ガイドラインの制定・公布は、グローバルガバナンスの動向と産業発展の大勢に能動的に順応し、統一的かつ適正で秩序ある、イノベーションによる発展を奨励する市場環境の醸成を推進するうえで有益であるとともに、世界の公平な競争のためのガバナンスにより積極的に関与し、高水準の対外開放に寄与し、産業の国際競争力を向上させるうえでも有益である。

 全文:標準必須特許独占禁止ガイドライン

 (出所:新華ネット)

「リヤド意匠法条約」が滞りなく締結

 11月11日から22日まで、世界知的所有権機関(WIPO)による意匠法条約締結外交会議がサウジアラビアの首都リヤドで開催され、「リヤド意匠法条約」が滞りなく締結された。

 意匠法条約の交渉は20年近くの歳月を経てようやく合意に至った。この条約の目的は各国の意匠出願の手続きと形式を調整し統一させることであり、出願書類、代理、出願日の確定、猶予期間、補正または分割、公開、更新、期限付き救済、権利の回復などに関する規定が含まれており、意匠の創作者がより便利に、より迅速に、より経済的に自国と海外市場においてその意匠を保護することができるようになっている。

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

注目判決
集佳が代理人を務めた「湘西黄金茶」地理的表示の証明商標について、北京市高級法院が有効性を維持、証明商標の実体的条件が明確に

 事件の概要

 原審の第三者である吉首市経果技術推広站(商品作物関連技術の普及のための施設)は第15887938号商標「湘西黄金茶」(以下、「係争商標」という)を登録出願した。原審の原告である保靖県天成黄金茶産銷専業合作聯社(以下、「天成聯合社」という)は、引用商標第8532976号商標「保靖黄金茶BAO JING HUANG JIN CHA及び図」(以下、「引用商標」という)のライセンシーとして、係争商標と引用商標は商標標識、指定商品、生産地の範囲などの面で一部重複があり、係争商標の登録出願は2013年商標法第16条の「地理的表示の証明商標」に関する登録基準に違反すると判断し、自身が無効審判請求人の1人として、国家知識産権局が発行した商評字(2019)第267403号の「第1480号の第15887938号『湘西黄金茶』商標の無効審判請求に関する裁定」の再説明を不服として、北京知的財産法院に訴訟を提起した。

 一審の審理過程において、引用商標の権利者である保靖県茶葉産業開発弁公室は天成聯合社に対する商標使用許諾を取り消した。

 北京知的財産法院は審理を経て次のように判断した。本件の中核となる証拠が形成された時期は係争商標の出願日より遅いが、その検討した事実が証明するように、保靖県以外の湘西地域の各県・市内では、一連の黄金茶の試作品の品質はすべて認められている。また、吉首市経果推広站は商標の登録出願と無効審判段階のいずれにおいても地理的表示の証明商標「湘西黄金茶」の使用管理規則、および湘西州政府より係争商標の登録出願の許可を受け、かつ品質基準監督管理機構として湘西州品質監督管理局に係争商標製品の検査機関を委任したことに関する証拠を提出しており、本件のその他の論文に明記されている事実を踏まえると、吉首市経果推広站の係争商標の生産地域の確定と品質管理に関する出願書類は地理的表示の証明商標の関連要件と品質管理基準に適合すると認定することができる。係争商標と引用商標の2件の地理的表示の証明商標は、生産地域の範囲は重複しているが、それぞれ自身の使用管理規則、品質管理システムが存在する。したがって、係争商標の登録出願は2013年商標法第16条第2項の規定に違反していない。

 天成聯合社は一審判決を不服として、北京市高級人民法院に控訴を提起した。

 審状況の概要

 北京市高級人民法院は二審において次の点を明らかにした。保靖県茶葉産業開発弁公室は、引用商標の権利者として2013年商標法第16条などの法条に基づき2018年に係争商標に対して無効審判を請求したことがある。北京知的財産法院は(2019)京73行初6928号行政判決書を発行済みで、本件証拠では係争商標の登録出願が事件に係る法条に違反していることを証明するには不十分であると判断し、係争商標の登録を維持しており、この判決書は現在発効している。前述の6928号行政判決書において、「吉首年鑑」「茶葉通訊」などの証拠内容および関連の過去の経緯が明確に記載されている。

 北京市高級人民法院は次のように判断した。過去の経緯に関する記載によると、まず本件における「黄金茶」の起源は現在の保靖県であるが、黄金茶古道沿いには多くの古い茶園が分布し、黄金茶古道は湘西トゥチャ族ミャオ族自治州の複数の県・市に跨っている。

 次に、本件証拠により2009年から、樹種の持ち出しなどの方法を通じて、黄金茶の樹種が吉首市に導入されたことを証明することができる。さらに「吉首年鑑」などの証拠および説明資料があり、2012~2014「吉首年鑑」の記載内容における黄金茶の表現はすべて「湘西黄金茶」となっている。2009年以降、黄金茶の栽培は主に保靖県から次第に湘西トゥチャ族ミャオ族自治州管轄区の吉首、龍山などの県・市に拡大している。

 さらに、「湘西黄金茶」が生み出した黄金茶製品は規定の品質水準を満たしており、さらに、現代の科学技術は絶えず成長・発展を遂げ、今や独自の特色が打ち立てられ、品質管理システムが構築されている。係争商標の登録出願は2013年商標法第16条第2項の規定に違反するものではない。

 以上より、二審判決では一審の原判決を維持し、天成聯合社の控訴の請求を棄却した。

 典型事例の意義

 本件は商標法第16条の地理的表示の証明商標の認定に関係する典型事例であり、司法実務における類似事件の審理にとって一定の参考となる意義を有する。

集佳が代理人を務めた上海某聯(集団)有限公司、上海某聯(集団)有限公司呉某材眼鏡公司が南京呉某材眼鏡有限公司などを提訴した不正競争紛争事件

 事件の概要

 1807年、呉某材は1719年に上海市で設立し、眼鏡事業を付帯業務とする「澄明齋珠宝玉器舖」を、眼鏡事業を専門とする呉某材眼鏡店に変更した。1926年に名称を呉某材眼鏡公司に変更し、1998年10月にさらに上海某聯(集団)有限公司呉某材眼鏡公司(以下、「上海呉某材公司」という)に変更した。1947年、呉某材眼鏡公司南京分公司が設立登記を行った。しかし歴史的な経緯により、上海呉某材公司と南京呉某材眼鏡有限公司(以下、「南京呉某材公司」という)の間の資本関係はすでに解消されている。1989年より、某聯集団、上海呉某材公司が相次いで複数の「呉良材」の文字商標を登録し、長期にわたる使用を経て高い市場知名度を獲得し、かつ2004年に馳名商標(日本の著名商標に相当――訳注)に認定された。2015年、某聯集団、上海呉某材公司は、南京呉某材公司およびその支部組織、フランチャイジーが「呉良材」の文字を含む企業名および文字標識の登記・登録を行い、事業において使用し、かつ「南京呉某材眼鏡の前身は上海呉某材眼鏡公司が設立した南京分公司である」などと宣伝し、中国最大級の口コミサイト「大衆点評ネット」において共同購入を実施していることを発見した。某聯集団、上海呉某材公司は、南京呉某材公司の行為が商標権侵害および不正競争行為を構成すると判断し、法院に提訴し、権利侵害行為の停止、影響の除去、および損失と合理的費用の賠償を命じる判決を請求した。

 判決結果

 一審法院は、南京呉某材公司に対して、商標権侵害および不正競争行為を停止し、フランチャイズ経営においてライセンスを取得したフランチャイジーが「呉良材」を含む文字標章を使用することを直ちに停止し、その支部組織が江蘇省南京市以外の地域で「呉良材」の文字を含む企業名を登録、使用することを直ちに停止し、かつ影響を取り除き、経済的損失260万人民元を賠償するよう命じる判決を下した。南京呉某材公司は一審判決を不服として、控訴を提起した。

 上海知的財産法院は過去の経緯、現状および公平性などの要素を総合的に考慮し、次のように判断した。まず、南京呉某材公司と歴史上の呉某材眼鏡公司の間には一定の歴史的背景があり、南京呉某材公司が「呉良材」の文字を含む企業名を登録し、使用を開始した時期は係争商標の登録時期より早いことから、不正競争行為を構成しない。しかし、南京呉某材公司と上海呉某材公司は歴史上の呉某材眼鏡公司との間に一定の歴史的背景があるものの、両者の間には資本関係は存在しない。上海呉某材公司の「呉良材」商標はすでに高い知名度があり、かつ馳名商標に認定されているが、南京呉某材公司はまだ全国的な知名度がない状況の下で、2004年から2015年の間にフランチャイズ加盟店の大規模な全国展開を実施し、かつ加盟店が「呉良材」の文字を含む企業名を使用し、さらに「百年老店(老舗)」であると対外的に宣伝し、上海呉某材公司との間に資本関係が存在しないという事実を隠蔽し、かつ自身が上海呉某材公司の南京支店であると詐称したが、上述の行為は主観的に見て、明らかに上海呉某材公司の社会的信用力を利用し、消費者を誤った方向に導こうとする意図があり、その企業名の使用範囲に対して適当な制限を設けなければ、市場における混同を防止する効果を実現することは困難であり、商標権者の利益を保護するにも不十分である。したがって、南京呉某材公司が「呉良材」の文字を含む企業名を登録する支部組織の範囲を南京地域に制限することには一定の合理性がある。次に、南京呉某材公司は商号の先使用権者としてその企業名を継続的に使用する権利を有するが、対応する主体の範囲に制限を設けなければならない、即ち、他者が「呉良材」の文字を含む企業名と標章を登録、使用することを認めてはならない。したがって南京呉某材公司のフランチャイジーが「呉良材」の文字を含む企業名と標章を使用する行為は、商標権侵害および不正競争行為を構成する。南京呉某材公司およびその支部組織、フランチャイジーが「呉良材」の文字を使用することも商標権侵害を構成する。さらに、南京呉某材公司が一方的かつ不完全な「百年老店」という謳い文句を通じて、隠蔽、詐称する方法により、関連公衆を誤った方向に導き、上海呉某材公司との間に資本関係が存在するとの誤解を生じさせ、悪意により上海呉某材公司の社会的信用力を利用する行為は、虚偽の宣伝行為に当たる。以上より、二審では控訴を棄却し、原判決を維持する判決が下された。

 典型事例の意義

 本件判決は、長年の懸案事項であった商標権の衝突の問題に対して比較的適切に対処する内容となっており、「老舗企業の称号」の使用の規範化、市場主体の誠実経営の促進とまた、市場における混同の防止、消費者の正当な権利・利益の保護のいずれにとっても一定の指導的意義を有する。

集佳の最新動向
国際商標協会(INTA)のEtienne Sanz de Acedo CEOが集佳に来訪

 2024年11月26日午前、国際商標協会(INTA)のEtienne Sanz de Acedo最高経営責任者(CEO)が集佳を訪問し、INTA中国代表処の蘇紅首席代表などが同行した。集佳パートナー会議主席の于澤輝所長とパートナーの趙雷弁護士が来賓を心から歓迎し、懇談を行った。

集佳が第14回中国国際商標ブランドフェスティバルに深く関与

 第14回中国国際商標ブランドフェスティバル(The 14th China International Trademark & Brand Festival)が2024年11月22日から25日まで陝西省西安市において盛大に開催された。

 集佳が深く関与し、複数の受賞を果たした。

 11月22日晩、西安国際会議展覧センターにおいて盛大に開催された歓迎式典および授賞式の席上、北京集佳知識産権代理有限公司が連続して2023年度「優秀代理機構」2024年度「ブランド商標構築卓越貢献賞の栄誉ある受賞を果たし、かつ2024代理サービス能力データ統計600」の5A級機構ランキングに選出された。

 2024年11月23日午後、集佳パートナーの趙雷弁護士が招待を受けて今回のINTAフォーラムの進行役を務めた。INTAのEtienne Sanz de Acedo CEOが「INTAの中国企業海外進出サポートのための知的財産権に関する実務ガイド」に関する一連の報告を大々的に発表した。

 2024年11月24日午後、商標フェスティバルの重要なフォーラムの1つである商標典型事例評論分析会議の席上で、北京市集佳法律事務所が代理人を務めた「金沙」商標権無効審判答弁事件20222023代理典型事例」に選出された。

 2024集佳サロンが盛大に開催され、知的財産権のビジネスにおける権益保護の境界線と規制の道について踏み込んだ討論が行われた。

 11月24日、中華商標協会が主催し、北京集佳知識産権代理有限公司と中関村遠見知識産権創新研究院が協賛した「集佳サロン——知的財産権のビジネスにおける権利保護の境界線と規制」をテーマとする活動が西安国際会議展覧センターにおいて成功裏に開催された。

集佳が代理人を務めた2件の事例が上海市第三中級人民法院(上海知的財産法院)10年知的財産権司法保護典型事例に選出

 2024年11月26日、上海市第三中級人民法院(上海知的財産法院、上海鉄道運輸中級法院)が10年知的財産権司法保護状況および典型事例を発表した。集佳が代理人を務めた2件の事例が典型事例に選出された。

 集佳が代理人を務めた某酒庄(ワイナリー)の「某酒庄と上海某実業発展有限公司、某(上海)供給鏈管理股份有限公司による商標権侵害紛争事件」が「未登録の馳名商標の認定および保護」において重要な意義を有することにより選出された。本件は最高人民法院の「2017年知的財産権典型事例50件」に選出され、その後「2017年上海10大知的財産権事例」に選出された実績がある。(関連記事:Chinese 「Lafite」 Mark Recognized as an Unregistered Well-known Mark by Shanghai IP Court

 同じく、集佳が代理人を務めた上海某聯(集団)有限公司などの「上海某聯(集団)有限公司、上海某聯(集団)有限公司呉某材眼鏡公司が南京呉某材眼鏡有限公司などを提訴した不正競争紛争事件」が「特殊な背景がある老舗企業の称号の使用は適正な境界線を厳守しなければならない」という重要な意義を具体的に示したことにより選出された。本件は「2017年上海10大知的財産権事例」に選出された実績がある。

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