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No.205 August 28, 2023
ニュース
2024年AIPPI国際総会が杭州市で開催へ
中国台湾地域が専利法の一部改正草案を公布
中国台湾地域の専利再審査加速プログラムが2024年9月1日より開始
注目判決
集佳が顧客によるタイの冒認出願阻止に協力、区分を越えた異議申立てに成功!
「施耐徳(シュナイダー)」模倣品混同紛争事件——巨額の利益を得た悪意ある権利侵害行為に対する賠償金額が確定
北京インターネット法院が全国初の「IoV」著作権侵害紛争事件を審理
集佳の最新動向
集佳が代理人を務めた「LAFITE」(ラフィット)商標権侵害事件が7,917万の高額賠償金獲得により中華商標協会30年30件代表事例に入選
2024北京民営企業100強ランキングが大々的に発表、集佳が栄えある「北京民営企業文化産業100強」ランキングに再度入選
ニュース
2024年AIPPI国際総会が杭州市で開催へ

 10月19日から22日まで、2024年国際知的財産保護協会(AIPPI)国際総会が浙江省杭州市で開催される。総会のテーマは「知的財産権のバランスの取れた保護とイノベーションによる発展」である。

 総会で特に注目すべき点は「3つの多い」に集約することができる。

 第1に、総会参加者の数が多いことである。総会の参加登録人数は2,259名に上り、欧州以外で開催される総会では参加登録者数が最も多い。参加者の範囲は92の国と地域に及び、そのうち国外(中国香港・マカオ・台湾地域を含む)の参加登録者は1,500名を超える。参加者の国および地域数はAIPPI国際総会のこれまでの記録を塗り替え、代表性が高いことを示している。

 第2に、総会の活動形式が多いことである。総会では30以上のシンポジウム、フォーラム、ランチミーティングなどの学術活動が予定されている。総会の議題は、専利、商標、著作権、意匠などを含む知的財産権に関する各分野を網羅している。

 第3に、中国的要素が多いことである。参加者から見ると、700名以上の参加登録者が中国の知的財産権関係者であり、そのうち中国国家知識産権局、法院、企業および知的財産権サービス機構から14名の来賓が関連の議題に関する討論に参加し、中国側の関与度はこれまでにないほど高い。

 (出所:中国知的財産権保護ネット)

中国台湾地域が専利法の一部改正草案を公布

 2024年9月11日、中国台湾地域智慧財産局が専利法の一部条項の改正草案を公布し、かつ新興電子産業の急速な発展に対応するために、この草案の発表日から60日以内のパブリックコメントの募集を開始した。

 国際的な意匠保護の動きに適応するために、今回の改正は主に意匠に関係する部分が対象となっており、重点内容は以下のとおりである。

 1.画像意匠は「物品」に応用しなければならないという制限を緩和し、コンピュータプログラムまたはその他の電子技術により生成された画像を意匠とする保護範囲を拡大した。この種の意匠の侵害行為を明確化するとともに、関連の出願、補正などの手続きを制定した(改正案第121項、第124項および第136項参照)。

 2.複数意匠制度を導入し、出願人が2件以上の類似意匠を同一出願として提出することを認め、関連意匠制度を引き続き残すこととした。出願人が1件の出願に複数の類似意匠を含める場合には、そのうちの1件の意匠が本意匠であることを明確に示さなければならない(改正案第127項、第129項、第139項、第140項および第141の1項参照)。

 3.意匠の新規性喪失の例外期間を緩和し、6か月から12か月に延長した。ただし、専利公報上で公開したものにはこの例外期間を適用しない(改正案第122項および第142項)。

 4.分割出願の提出期間を緩和し、原出願の再審査が終了するまでに必ず分割出願を提出しなければならないとする現行の内容を緩和し、原出願または再審査査定書の送達後3か月以内であれば分割出願を提出することができるようにした(改正案第130項、第134項および第141項)。

 5.専利権の帰属に係る紛争は民事訴訟を提起し、法院が裁決を下さなければならないことを明確化し、権利帰属に係る紛争を告発理由とする関連条項を削除した(改正案第10項、第35項、第59項、第69項、第71項、第119項、第140項および第141項参照)。

 6.過渡期条項を明確化した(改正案第157の5項参照)。

 (出所:集佳知識産権)

中国台湾地域の専利再審査加速プログラムが2024年9月1日より開始

 2024年8月29日、中国台湾地域智慧財産局は特許出願再審査加速審査プログラム(AEPRe)を2024年9月1日より開始することを発表した。

 統計によると、2023年の中国台湾地域の特許再審査件数は6,538件で、一次審査通知までの期間が平均10.1か月、平均審査期間が13.1か月となっている。中国台湾地域智慧財産局の評価によると、AEPReプログラムを通じて、出願人は2~3か月以内に審査結果を受け取れるようになる見込み。

 AEPReプログラムを申請する場合には、以下の条件を満たす必要がある。

 1.案件の適格性。特許の再審査であり、かつ初審の拒絶査定理由が「一部の請求項のみ拒絶し、一部の請求項は審査していない」である。

 2.申請時期。出願人は「間もなく再審査を実施する」旨の通知書が送達された日から「第1回再審査の審査意見通知書(拒絶理由通知書)」が送達される前までに、AEPReを申請しなければならない。この申請はオンラインで提出することができる。

 3.補正内容。出願人は申請時に中国台湾地域専利法第49項の規定に基づき補正案を提出しなければならず、かつすべての補正内容は以下の条件に適合しなければならない。

 a.専利を付与しない理由を有する請求項を削除する。

 b.初審の拒絶査定理由で専利を付与しない事情がないとされた請求項を、独立項に変更する。

 前述の補正内容について、同時に請求項番号、従属関係および新たに追加する従属項も調整しなければならない。

 (出所:集佳知識産権)

注目判決
集佳が顧客によるタイの冒認出願阻止に協力、区分を越えた異議申立てに成功!

 事件の概要

 2022年10月、集佳は商標モニタリングの実施時に第5、10類のタイの商標「 」の初期査定公告において、指定商品が「性行用潤滑剤、コンドーム」となっているが、国内の某有名携帯電話ゲーム周辺機器会社の商標を冒認出願した疑いがあることを発見した。当所がモニタリング状況を報告後、国内の権利者は当該冒認商標に対する異議申立てを決定した。

 国内の権利者の依頼を受けて、当所は直ちに異議申立てに関する戦略を策定した。本件は異議申立人にはタイにおける先行商標権がなく、かつ冒認商標のカテゴリが異議申立人の主力事業および国内ですでに登録した先行商標の区分とは完全に異なることから、商品の関連性が比較的低い。したがって戦略上、当所はタイ《商標法》第8(9)条「商標の出願が公序良俗に反する場合には、登録してはならない」および第8(10)条「出願する商標が馳名商標と同一であり、又は類似することにより公衆に商品の混同を生じさせる可能性がある場合には、登録してはならない」を適用し、これを理由に異議申立てを提起することができる旨を進言した。

 前述の異議申立てに関する条項について、当所は主に異議申立人とそのタイの代理業者が締結した代理販売契約および委任状、タイの電子商取引ウェブサイトでの販売に関する証拠、タイの展示会に出展した時の写真、タイの動画ウェブサイトでの宣伝に関する証拠などを先に使用した証拠として提出し、国内外の先行商標登録に関する証明、会社とブランドの紹介などを組み合わせ、異議申立人が商標の真の所有者であり、その商標には比較的高い知名度があることを主張した。また、出願した「 」商標は完全に異議申立人の商標の図形部分の「 」および文字部分の「 」「 」の組合せからなっており、偶然による出願ではない。被異議申立人はさらに他の中国の事業者の商標を冒認出願した事実もあり、その悪意が明白であることを示している。

 2023年2月、被異議申立人が異議申立てに対する答弁書を提出し、審査官は審理を経て、タイ《商標法》第8(9)条に基づき、当所の異議申立てに関する主張を支持した。異議申立てに対する決定において、審査官は双方の商標が類似していることを認定した。また、異議申立人が提出した証拠資料により、異議申立人が2018年にすでに中国およびその他の国で係争商標を登録し、かつ使用していることから、係争商標の真の権利者であることを証明することができる。さらに被異議申立人はこれより遅い2022年に出願し、しかも答弁においてその商標の使用が異議申立人より早いことを証明するいかなる証拠も提出していない。以上より、審査官は被異議申立人が異議申立人の商標であることを知っている状況下で、悪意を持って異議申立人の商標を模倣し、かつ冒認出願したことを認定し、公序良俗に反することから、係争商標の登録を許可しないとの決定を下した。

 弁護士の講評

 本件は、タイの先行商標がない状況下で、公序良俗違反に関する条項を主張することにより、関連性が比較的低い商品について区分を越えた異議申立てに成功した典型事例である。

「施耐徳(シュナイダー)」模倣品混同紛争事件——巨額の利益を得た悪意ある権利侵害行為に対する賠償金額が確定

 事件の概要

 施某徳電気欧州公司(以下、「施某徳欧州公司」という)は第9類遮断器、電気スイッチなど指定商品とする登録商標「 」「施耐徳」について、その出資先である施某徳電気(中国)有限公司(以下、「施某徳中国公司」という)にその使用を許諾した。施某徳中国公司は全国各地で複数の電気機器生産企業に出資し、かつその多くは「施耐徳」を商号としている。「 」「施耐徳」などの一連の商標は電気業界や市場において比較的高い地名度を有している。施某徳中国公司は、蘇州施某徳電梯有限公司(以下、「蘇州施某徳公司という)が「施耐徳」「SCHNEiDER」の標章を過度に使用する行為は商標権侵害を構成し、商号「施耐徳」を含む企業名を登記し、かつ商標「 」の中核要素である「Schneider electric」に類似するドメインを使用する行為は不正競争を構成すると判断し、蘇州施某徳公司に対して権利侵害の停止、企業名の変更、損失の賠償、影響の除去を命じる判決を下すよう法院に求める訴訟を提起した。蘇州施某徳公司の弁論によると、被疑侵害標章の使用は国外の会社からライセンスを受けたものであり、係争商標の信用力を利用しようとする主観的過失は存在しない。一審法院は審理を経て、被疑侵害行為は商標権侵害および不正競争を構成すると判断し、蘇州施某徳公司に被疑侵害行為の即刻停止、企業名の変更手続きの実施、損失4,000万元および合理的支出15万元の賠償、声明の掲載による影響の除去を命じる判決を下した。江蘇省高級人民法院は二審において、蘇州施某徳公司は係争商標および係争商号の知名度を明らかに知っていたにもかかわらず、国外の会社とブランド使用契約を締結することにより係争商標の類似標章のライセンスを取得したが、その目的は係争商標の業務上の信用に便乗することにあり、一審判決の商標権侵害および不正競争行為に対する認定は正しいと判断した。係争商標の知名度および市場価値、蘇州施某徳公司の主観的悪意、権利侵害行為の期間および規模などの要素を総合的に考慮し、一審判決で確定した4,000万元の賠償金額に不当な点はない。江蘇省高級人民法院は二審判決において控訴を棄却し、原判決を維持した。

 典型事例の意義

 本件は「フリーライド」などの模倣による混同行為の厳格な処罰に関する典型事例である。権利侵害により法定賠償金額の上限を超えた利益を得たことを証明する十分な証拠がある状況下で、人民法院が立証責任を合理的に分配し、裁量的賠償方法を正しく適用して賠償金額を決定し、他人の業務上の信用に便乗した、市場において混同を生じさせる行為を厳しく取り締まり、権利侵害コストを著しく引き上げたことは、知的財産権保護を確実に強化するという明確な司法の方向性を十分に示すものである。

 (事例出所:中華人民共和国最高人民法院)

北京インターネット法院が全国初の「IoV」著作権侵害紛争事件を審理

 事件の概要

 原告は某映像作品の著作権者、被告の科学技術会社Aは車載システム応用管理サービスの提供者、被告の動画会社Bは権利侵害作品コンテンツの提供者、被告の新エネルギー会社Cは某ブランド自動車メーカーである。原告は、3社の被告が許諾を得ずに、某ブランド自動車の動画ソフトウェア車載APPでテレビドラマのオンライン配信サービスを提供したことは、原告の情報ネットワーク伝達権を侵害すると主張し、被告3社による権利侵害の停止、損失の賠償、謝罪を求めた。

 法院は審理を経て次のように判断した。B社が権利侵害動画を動画ソフトウェアの車載ネットワークサーバに保存し、ユーザーに配信サービスを提供したことは、原告が係争著作物に対して有する情報ネットワーク伝達権を侵害するものである。A社はB社と協力し、当該ブランド自動車の車載システムにおける動画ソフトウェアの車載APPのデプロイ、展示、普及、会員向けセットプランの提供および料金の徴収を担当し、A社は係争著作物の提供行為の参加者、受益者として、B社と共同権利侵害を構成することから、B社と連帯して責任を負うべきである。両被告の賠償金額は原告の経済的損失および合理的支出計5万元とする。

 典型事例の意義

 本件は全国初の「IoV(車のインターネット)」に係る著作権侵害事件であり、車載システムの提供者と著作物の提供者による分業・協力を通じて著作権を侵害する行為が、共同権利侵害を構成することが初めて認定された。本件は「IoV」に係る著作権事件の審理にとって有益な参考事例になるとともに、「IoT(モノのインターネット)」などの新たな状況の下の著作権侵害事件の審理における論理的思考の手本となり、デジタル経済の健全な発展に資するものである。

 (事例出所:北京インターネット法院)

集佳の最新動向
集佳が代理人を務めた「LAFITE」(ラフィット)商標権侵害事件が7,917万の高額賠償金獲得により中華商標協会30年30件代表事例に入選

 中華商標協会設立30周年を記念して、同協会は1994年から2024年までの期間の商標事例の振り返りと整理を行い、年度ごとに代表的、模範的かつ画期的な31件の商標に係る代表事例を選出した。そのうち、集佳が代理人を務めたLAFITE」(ラフィット)商権侵害事件が懲罰的損害賠償ルールを適用して最終的に7,917万元という高額の賠償金額を確定させたことにより入選を果たした。本件は以前にも最高人民法院より2023年度全国10大知的財産権事件に選出されたことがある。

 関連URL:https://www.unitalen.com.cn/html/report/24051443-1.htm

2024北京民営企業100強ランキングが大々的に発表、集佳が栄えある「北京民営企業文化産業100強」ランキングに再度入選

 9月26日、北京市商工業連合会が2024北京民営企業100強発表会を開催し、「北京民営企業100強」「北京民営企業科学技術イノベーション100強」「北京民営企業文化産業100強」「北京民営企業中小100強」および「北京民営企業社会的責任100強」からなる2024北京民営企業100強「1+4」ランキングを発表した。北京集佳知識産権代理有限公司はその非常に優れた業務能力と良好な企業イメージにより、栄えある「北京民営企業文化産業100強」ランキングに再度入選した。

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