改正前 |
改正後 |
第一章 総則 |
第一章 総則 |
第一条 発明創造の専利権を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の普及と応用に貢献し、科学技術の進歩と革新を促進し、社会主義近代化建設の要請に応えるべく、特にこの法律を制定する。 |
第一条 専利権者の合法権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、自主革新の能力を向上させ、科学技術の進歩と経済社会の発展を促進するべく、この法律を制定する。 |
第二条 この法律で「発明創造」とは、発明、実用新案及び意匠をいう。 |
第二条 この法律で「発明創造」とは、発明、実用新案及び意匠をいう。
発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術考案を言う。
実用新案とは、製品の形状、構造又はその組み合わせについて出された、実用に適した新しい技術考案を言う。
意匠とは、製品の形状、図案又はその組み合わせ、及び色彩と形状、図案の組み合わせについて出された、美観に富み、工業的応用に適した、新しいデザインを言う。
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第三条 国務院専利行政部門は全国の専利事務の管理に責任を負い、専利出願を統一的に受理及び審査し、法により専利権を付与する。
2 省、自治区、直轄市人民政府の専利事務管理部門は、当該行政区域の専利管理事務に責任を負う。 |
第三条 国務院専利行政部門は全国の専利事務の管理に責任を負い、専利出願を統一的に受理及び審査し、法により専利権を付与する。
2 省、自治区、直轄市人民政府の専利事務管理部門は、当該行政区域の専利管理事務に責任を負う。 |
第四条 専利出願の発明創造が国家の安全又は重大な利益に関係し、秘密を保持する必要があるときは、国家の関係規定に基づき処理する。 |
第四条 専利出願の発明創造が国家の安全又は重大な利益に関係し、秘密を保持する必要があるときは、国家の関係規定に基づき処理する。 |
第五条 国の法律、社会の公衆道徳に反する、又は公共の利益を妨げる発明創造に対しては、専利権を付与しない。 |
第五条 法律、社会の公衆道徳に反する、又は公共の利益を妨げる発明創造に対しては、専利権を付与しない。
法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を獲得又は利用し且つその遺伝資源に基いて完成された発明創造に対しては、専利権を付与しない。
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第六条 所属単位の任務を遂行し又は主としてその単位の物質的?技術的条件を利用して完成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願の権利は当該単位に帰属する。出願が認可された後、当該単位を専利権者とする。
2 非職務発明創造については、専利出願の権利は発明者又は考案者に属する。出願が認可された後は、当該発明者又は考案者を専利権者とする。
3 その単位の物質的·技術的条件を利用して完成した発明創造であって、単位と発明者又は考案者の間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。
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第六条 所属単位の任務を遂行し又は主としてその単位の物質的?技術的条件を利用して完成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願の権利は当該単位に帰属する。出願が認可された後、当該単位を専利権者とする。
2 非職務発明創造については、専利出願の権利は発明者又は考案者に属する。出願が認可された後は、当該発明者又は考案者を専利権者とする。
3 その単位の物質的?技術的条件を利用して完成した発明創造であって、単位と発明者又は考案者の間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。
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第七条 発明者又は考案者の非職務発明創造の専利出願については、いかなる単位又は個人もこれを妨げてはならない。 |
第七条 発明者又は考案者の非職務発明創造の専利出願については、いかなる単位又は個人もこれを妨げてはならない。
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第八条 二以上の単位又は個人が協力して完成した発明創造、一の単位又は個人が他の単位又は個人から委託を受けて完成した発明創造については、別段の協議がある場合を除き、専利出願の権利は完成又は共同完成した単位又は個人に属する。出願が認可された後は、出願した単位又は個人を専利権者とする。 |
第八条 二以上の単位又は個人が協力して完成した発明創造、一の単位又は個人が他の単位又は個人から委託を受けて完成した発明創造については、別段の協議がある場合を除き、専利出願の権利は完成又は共同完成した単位又は個人に属する。出願が認可された後は、出願した単位又は個人を専利権者とする。 |
第九条 二以上の出願人がそれぞれ同一の発明創造について専利出願をしたときは、専利権は最先の出願人に付与される。 |
第九条 同様の発明創造には一つの専利権のみ付与することができる。但し、同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案専利出願をするばかりでなく発明専利出願をもし、先に獲得した実用新案専利権の存続期間がまだ満了せず且つ出願人がその実用新案専利権の放棄を声明する場合、発明専利権を付与することができる。
二以上の出願人がそれぞれ同一の発明創造について専利出願をしたときは、専利権は最先の出願人に付与される。
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第十条 専利出願権及び専利権は譲渡することができる。
2 中国の単位又は個人が専利出願権又は専利権を外国人に譲渡するときは、国務院の関係主管部門の認可を受けなければならない。
3 専利出願権又は専利権を譲渡するときは、当事者は書面による契約を結ばなければならず、かつ国務院の専利行政部門に登録し、国務院の専利行政部門が公告する。専利出願権又は専利権の譲渡は、登録の日から効力を生じる。
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第十条 専利出願権及び専利権は譲渡することができる。
2 中国の単位又は個人が専利出願権又は専利権を外国人に譲渡するときは、関連の法律、行政法規の規定に従って手続きを行わなければならない。
3 専利出願権又は専利権を譲渡するときは、当事者は書面による契約を結ばなければならず、かつ国務院の専利行政部門に登録し、国務院の専利行政部門が公告する。専利出願権又は専利権の譲渡は、登録の日から効力を生じる。
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