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第6章 専利実施の強制的許可

第6章 専利実施の強制的許可

第四十八条 実施条件を備えている単位が合理的な条件で発明又は実用新案の専利権者にその専利の実施許諾を請求し、合理的な期間内にこの許諾が得られなかったときは、国務院の専利行政部門は、当該単位の請求に基づき当該発明又は実用新案の専利を実施する強制的な許諾を与えることができる。

第四十八条 次の各号の一に該当する場合、国務院の専利行政部門は、実施条件を備えている単位又は個人の請求に基づき発明又は実用新案の専利を実施する強制的な許諾を与えることができる。
(一)専利権者が権利登録の日から三年が経過し、且つ専利出願日から四年が経過しても、正当な理由がないのに専利を実施していない又はその専利の実施が不十分である場合、
(二)専利権者がその専利権を行使する行為が、法律に基づき独占行為であると確定され、その行為の競争に対する不利な影響を解消又は減少するためである場合。

第四十九条 国に緊急事態又は非常事態が発生したとき、又は公共の利益の目的のために、国務院の専利行政部門は発明専利又は実用新案専利を実施する強制的許諾を与えることができる。

第四十九条 国に緊急事態又は非常事態が発生したとき、又は公共の利益の目的のために、国務院の専利行政部門は発明専利又は実用新案専利を実施する強制的許諾を与えることができる。

第五十条 公共の健康を目的として専利権を取得した薬品に対して、国務院の専利行政部門は製造し且つ中華人民共和国の加盟する関連国際条約の規定に該当する国家又は地域に輸出する強制的な許諾を与えることができる。

第五十条 ある専利権を得た発明又は実用新案が、先に専利権を得た発明又は実用新案と比較して、顕著な経済的意義を持つ重大な技術上の進歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存しているとき、国務院の専利行政部門は後の専利権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を実施する強制的な許諾を与えることができる。
2 前項の規定により強制的許諾を与える場合において、国務院の専利行政部門は先の専利権者の請求に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制的許諾を与えることができる。

第五十一条 ある専利権を得た発明又は実用新案が、先に専利権を得た発明又は実用新案と比較して、顕著な経済的意義を持つ重大な技術上の進歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存しているとき、国務院の専利行政部門は後の専利権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を実施する強制的な許諾を与えることができる。
2 前項の規定により強制的許諾を与える場合において、国務院の専利行政部門は先の専利権者の請求に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制的許諾を与えることができる。

第五十二条 強制的な許諾が関わる発明創造が半導体技術である場合、その実施は公共の利益の目的又はこの法律の第四十八条第(二)項に規定の場合に限られる。

第五十三条 この法律の第四十八条第(二)項、第五十条に規定する強制的な許諾を除き、強制的な許諾の実施は主に国内市場に応えるためでなければならない。

第五十一条 この法律の規定により強制的許諾の実施を請求する単位又は個人は、合理的な条件で専利権者と実施許諾契約を締結することができなかったことの証明を提出しなければならない。

第五十四条 この法律第四十八条第(一)項、第五十一条の規定により強制的な許諾を請求する単位又は個人は証拠を提出して、合理的条件で専利権者にその実施権の許諾を請求したが合理的期間内にその許諾を取得できなかった旨を証明しなければならない。

第五十二条 国務院の専利行政部門が下した実施の強制的許諾の決定は、遅滞なく専利権者に通知し、また登録及び公告しなければならない。
2 実施の強制的許諾の決定は、強制的許諾の理由に基づき実施の範囲と期間を定めなければならない。強制的許諾の理由が消滅しかつ再び発生しない場合は、国務院の専利行政部門は専利権者の請求に基づき、審査により実施の強制的許諾を終了を決定しなければならない。

第五十五条 国務院の専利行政部門が下した実施の強制的許諾の決定は、遅滞なく専利権者に通知し、また登録及び公告しなければならない。
2 実施の強制的許諾の決定は、強制的許諾の理由に基づき実施の範囲と期間を定めなければならない。強制的許諾の理由が消滅しかつ再び発生しない場合は、国務院の専利行政部門は専利権者の請求に基づき、審査により実施の強制的許諾を終了を決定しなければならない。

 
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