第五十三条 実施の強制的許諾を受けた単位又は個人は独占的実施権を享有せず、かつ他人に実施を許諾する権利を有しない。 |
第五十六条 実施の強制的許諾を受けた単位又は個人は独占的実施権を享有せず、かつ他人に実施を許諾する権利を有しない。 |
第五十四条 強制的許諾の実施を得た単位又は個人は専利権者に合理的な使用料を支払わねばならず、その金額は双方が協議する。双方の協議が成立しないときは、国務院の専利行政部門が裁定する。 |
第五十七条 強制的許諾の実施を得た単位又は個人は専利権者に合理的な使用料を支払わねばならず、又は中華人民共和国が加盟する関連国際条約の規定に基づき使用料の問題を処理する。使用料を支払う場合、その金額は双方が協議する。双方の協議が成立しないときは、国務院の専利行政部門が裁定する。 |
第五十五条 専利権者が強制的許諾の実施に関する国務院の専利行政部門の決定に不服のあるとき、あるいは専利権者又は強制的許諾の実施を得た単位若しくは個人が実施の強制的許諾の使用料に関する国務院の専利行政部門の裁定に不服のあるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。 |
第五十八条 専利権者が強制的許諾の実施に関する国務院の専利行政部門の決定に不服のあるとき、あるいは専利権者又は強制的許諾の実施を得た単位若しくは個人が実施の強制的許諾の使用料に関する国務院の専利行政部門の裁定に不服のあるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。 |
第7章 専利権の保護 |
第7章 専利権の保護 |
第五十六条 発明又は実用新案の専利権の保護範囲はその権利請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び図面を権利請求の解釈に用いることができる。
2 意匠専利権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその意匠専利製品を基準とする。
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第五十九条 発明又は実用新案の専利権の保護範囲はその権利請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び図面を権利請求の内容の解釈に用いることができる。
2 意匠専利権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその製品の意匠を基準とし、概要説明は図面又は写真に示されるその製品の意匠の解釈に用いることができる。 |
第五十七条 専利権者の承諾を得ず、その専利を実施して、即ちその専利権を侵害して、紛争を引き起こしたときは、当事者が協議して解決する。協議を望まない又は協議が成立しないときは、専利権者又は利害関係人は裁判所に提訴することができ、また専利事務を管理する部門に処分を請求することができる。専利事務を管理する部門は処分に際し、侵害行為が成立すると認めたときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命ずることができる。当事者に不服のあるときは、処分の通知を受領した日から十五日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。侵害者が期間内に提訴せず、又侵害行為を停止しないときは、専利事務を管理する部門は裁判所に強制執行を申し立てることができる。処分を行う専利事務を管理する部門は当事者の請求に応じ、専利権侵害の賠償額について調停を行うことができる。調停が成立しないときは、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。
2 専利権の侵害紛争が新製品の製造方法の発明専利に関係する場合は、同様の製品を製造している単位又は個人は、その製品の製造方法が専利方法とは異なる旨の証明を提出しなければならない。権利侵害紛争が実用新案専利に関係する場合は、裁判所又は専利事務を管理する部門は専利権者に対し、国務院の専利行政部門が作成した検索報告の提出を求めることができる。
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第六十条 専利権者の承諾を得ず、その専利を実施して、即ちその専利権を侵害して、紛争を引き起こしたときは、当事者が協議して解決する。協議を望まない又は協議が成立しないときは、専利権者又は利害関係人は裁判所に提訴することができ、また専利事務を管理する部門に処分を請求することができる。専利事務を管理する部門は処分に際し、侵害行為が成立すると認めたときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命ずることができる。当事者に不服のあるときは、処分の通知を受領した日から十五日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。侵害者が期間内に提訴せず、又侵害行為を停止しないときは、専利事務を管理する部門は裁判所に強制執行を申し立てることができる。処分を行う専利事務を管理する部門は当事者の請求に応じ、専利権侵害の賠償額について調停を行うことができる。調停が成立しないときは、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。 |
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第六十一条 専利権の侵害紛争が新製品の製造方法の発明専利に関係する場合は、同様の製品を製造している単位又は個人は、その製品の製造方法が専利方法とは異なる旨の証明を提出しなければならない。
専利権の侵害紛争が実用新案専利又は意匠専利に関係する場合、裁判所又は専利事務を管理する部門は専利権者又は利害関係人に対し、国務院の専利行政部門が関連実用新案又は意匠について検索、分析及び評価を行った後作成した専利権評価報告の提出を求めることができ、専利権の侵害紛争を審理又は処理するための証拠とする。
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第六十二条 専利権の侵害紛争において被疑侵害者が証拠を有し、その実施の技術又は意匠が従来技術又は従来意匠である旨を証明する場合、専利権の侵害を構成しない。 |
第五十八条 他人の専利を冒用したときは、法により民事責任を負うほかに、専利事務を管理する部門が是正を命じてこれを公告し、違法所得を没収し、あわせて違法所得の三倍以下の過料に処することができ、違法取得がないときは、五万元以下の過料に処することができる。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。 |
第六十三条 専利を冒用したときは、法により民事責任を負うほかに、専利事務を管理する部門が是正を命じてこれを公告し、違法所得を没収し、あわせて違法所得の四倍以下の過料に処することができ、違法取得がないときは、二十万元以下の過料に処することができる。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。 |
第五十九条 非専利製品を専利製品であると偽ったとき、又は非専利方法を専利方法であると偽ったときは、専利事務を管理する部門が是正を命じてこれを公告し、さらに五万元以下の過料に処することができる。 |
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第六十四条 専利事務を管理する部門は既に取得した証拠に基づき被疑専利冒用行為を取り締まる際に、関連当事者にして尋問、被疑違法行為に関する情況に対して調査をすることができる;当事者の被疑違法行為の場所に対して現場検査をすることができる;被疑違法行為に関する契約、領収書、帳簿及びその他の関連資料に対して調査し、写しを取ることができる;被疑違法行為に関する製品を検査し、証拠を有して専利を冒用した製品である旨を証明することができる場合、その製品を封印又は差し押さえることができる。
専利事務を管理する部門は法律に基づき前項に規定の職権を行使する際に、当事者は協力を与えなければならず、拒否又は妨害をしてはいけない。
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