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布達拉宮
 
 

第六十条 専利権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた損失又は侵害者が侵害によって得た利益に基づき確定する。被侵害者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難であるときは、当該専利許諾使用料の倍数を参照し、合理的に確定する。

第六十五条 専利権侵害の賠償額は、権利者が侵害により実際に受けた損失に基づき確定し、実際に受けた損失を確定することが困難であるときは、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定することができる。権利者の損失又は侵害者の得た利益を確定することが困難であるときは、当該専利許諾使用料の倍数を参照し、合理的に確定する。賠償金額は、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含まなければならない。
権利者の損失、侵害者の得た利益及び専利許諾使用料のいずれも確定が困難である場合、裁判所は専利権の種類、侵害行為の性質及び情状などの要素に基づいて1万元以上100万元以下の賠償を確定することができる。

第六十一条 専利権者又は利害関係人は、他人がその専利権を侵害する行為を行っている又は間もなく行おうとしていることを証明する証拠を有し、直ちにに制止しなければ、その合法的権益が補填困難な損害を被る恐れがあるときは、提訴する前に裁判所に関係行為の停止及び財産の保全を命ずる措置をとるよう請求することができる。 2 裁判所は、前項の請求の処理において、「中華人民共和国民事訴訟法」第九十三条から第九十六条及び第九十九条の規定を適用する。

第六十六条 専利権者又は利害関係人は、他人がその専利権を侵害する行為を行っている又は間もなく行おうとしていることを証明する証拠を有し、直ちにに制止しなければ、その合法的権益が補填困難な損害を被る恐れがあるときは、提訴する前、裁判所に関係行為の停止を命ずる措置をとるよう請求することができる。
請求人は請求する際に担保を提出しなければならず、担保を提出しない場合、請求を棄却する。
裁判所は請求を受理した後、四十八時間以内に裁定を下さなければならず、特殊な情況により延長する必要がある場合、四十八時間を延長することができる。関係行為の停止を命じる裁定が下された場合、即時に執行しなければならない。当事者は裁定に対して不服がある場合、一回の再議を請求することができ、再議期間内は裁定の執行を停止しない。
請求人は裁判所が関係行為の停止を命じる措置を取った日より十五日以内に提訴しない場合、裁判所はその措置を解除しなければならない。
請求に誤りがある場合、請求人は被請求人に関係行為の停止により受けた損失を賠償しなければならない。

第六十七条 専利権の侵害行為を制止するために、証拠が消失される可能性がある又は将来の取得が困難になる状況において、専利権者又は利害関係人は提訴する前に裁判所に証拠保全を請求することができる。
裁判所は保全措置を取った場合、請求人に担保の提出を命じることができる。請求人が担保を提出しない場合、請求を却下する。
裁判所は請求を受理した後、48時間以内に裁定を出さなければならず、保全措置の実施を裁定した場合、即時に執行しなければならない。
請求人は、裁判所が保全措置を取った日より十五日以内に提訴しない場合、裁判所はその措置を解除しなければならない。

第六十二条 専利権侵害訴訟の時効は二年とし、専利権者又は利害関係人が権利侵害行為を知った日、又は知りえた日から起算する。
2 発明専利出願の公開から専利権付与の前までに当該発明を使用して適当な使用料が支払われなかった場合、専利権者が使用料の支払いを求める訴訟の時効は二年とし、専利権者が他人によるその発明の使用を知った日又は知り得た日から起算する。ただし、専利権者が専利権者付与の日の前にすでに知っていた又は知り得たときは、専利権付与の日から起算する

第六十八条 専利権侵害訴訟の時効は二年とし、専利権者又は利害関係人が権利侵害行為を知った日、又は知りえた日から起算する。
2 発明専利出願の公開から専利権付与の前までに当該発明を使用して適当な使用料が支払われなかった場合、専利権者が使用料の支払いを求める訴訟の時効は二年とし、専利権者が他人によるその発明の使用を知った日又は知り得た日から起算する。ただし、専利権者が専利権者付与の日の前にすでに知っていた又は知り得たときは、専利権付与の日から起算する

第六十三条 次の各号の一に該当するときは、専利権侵害とみなさない。
(一)専利権者が製造し、輸入し、若しくは専利権者の承諾を得て製造し、輸入した専利製品又は専利方法に基づき直接得られた製品が販売された後に、その製品を使用し、販売の申出又は販売しているとき
(二)専利出願日前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使用に必要な準備を終え、かつ従来の範囲内だけで製造、使用を継続するとき
(三)中国の領土、領海、領空を臨時に通過する外国の輸送手段が、その属する国が中国と締結した協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は相互主義の原則に従って、輸送手段自体の必要上その装置及び設備に関係する専利を使用しているとき
(四)科学研究及び実験のためにのみ関係する専利を使用しているとき
2 専利権者の承諾を得ずに製造され、かつ販売された専利製品、又は専利方法により直接得られた製品であることを知らずに、生産?経営の目的で使用又は販売し、その製品の合法的な供給元を証明できるときは、賠償責任を負わない。

第六十九条 次の各号の一に該当するときは、専利権侵害とみなさない。
(一)専利製品又は専利方法に基づき直接得られた製品が専利権者又はその許諾を得た単位又は個人に販売された後に、その製品を使用し、販売の申出、販売、輸入しているとき
(二)専利出願日前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使用に必要な準備を終え、かつ従来の範囲内だけで製造、使用を継続するとき
(三)中国の領土、領海、領空を臨時に通過する外国の輸送手段が、その属する国が中国と締結した協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は相互主義の原則に従って、輸送手段自体の必要上その装置及び設備に関係する専利を使用しているとき
(四)科学研究及び実験のためにのみ関係する専利を使用しているとき
(五)行政許認可に必要な情報を提供するために、専利薬品又は専利医療器械を製造、使用、輸入するとき、及びそのために専門的に専利薬品又は専利医療機器を製造、輸入するとき

 

第七十条 専利権者の承諾を得ずに製造され、かつ販売された専利権侵害品については、専利権侵害品であることを知らずに生産?経営の目的で使用、販売の申し出又は販売し、その製品の合法的な供給元を証明することができるときは、賠償責任を負わない。

 

第六十四条 この法律第二十条の規定に違反して外国に専利出願し、国家の秘密を漏らしたときは、所属単位又は上級主管機関は行政処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

第七十一条 この法律第二十条の規定に違反して外国に専利出願し、国家の秘密を漏らしたときは、所属単位又は上級主管機関は行政処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

第六十五条 発明者又は考案者の非職務発明創造の専利出願権及びこの法律に定めるその他の権益を侵害し、剥奪した場合は、所属単位又は上級主管機関は行政処分を行う。

第七十二条 発明者又は考案者の非職務発明創造の専利出願権及びこの法律に定めるその他の権益を侵害し、剥奪した場合は、所属単位又は上級主管機関は行政処分を行う。

第六十六条 専利事務を管理する部門は、社会に向けて専利製品を推薦するなどの経営活動に関与してはならない。
2 専利事務を管理する部門が前項の規定違反したときは、その上級機関又は監察機関が改正を命じ、影響を排除し、違法収入がある場合は没収する。情状が重い場合には、直接責任を負う主管者及びその他の直接的な責任者に対し、法により行政処分を行う。

第七十三条 専利事務を管理する部門は、社会に向けて専利製品を推薦するなどの経営活動に関与してはならない。 2 専利事務を管理する部門が前項の規定違反したときは、その上級機関又は監察機関が改正を命じ、影響を排除し、違法収入がある場合は没収する。情状が重い場合には、直接責任を負う主管者及びその他の直接的な責任者に対し、法により行政処分を行う。

第六十七条 専利管理事務に従事する国家機関の職員及びその他関係の国家機関の職員が、職務怠慢、職権濫用、私利不正を行い、犯罪を構成したときは、法に基づき刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法に基づき行政処分を行う。

第七十四条 専利管理事務に従事する国家機関の職員及びその他関係の国家機関の職員が、職務怠慢、職権濫用、私利不正を行い、犯罪を構成したときは、法に基づき刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法に基づき行政処分を行う。

第8章 附則

第8章 附則

第六十八条 国務院の専利行政部門に専利出願及びその他の手続きをするときは、規定に従って手数料を納付しなければならない。

第七十五条 国務院の専利行政部門に専利出願及びその他の手続きをするときは、規定に従って手数料を納付しなければならない。

第六十九条 この法律は1985年4月1日から施行する。

第七十六条この法律は1985年4月1日から施行する。

 
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