第二十条 中国の単位又は個人が国内で完成させた発明創造を外国に専利出願するときは、まず国務院の専利行政部門に専利出願を行い、その指定する専利代理機構に委託し、かつこの法律第四条の規定を遵守しなければならない。
2 中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加入する関係国際条約に基づいて専利の国際出願をすることができる。出願人が国際専利出願を出願する際には、前項の規定を遵守しなければならない。
3 国務院の専利行政部門は、中華人民共和国が加入する関係国際条約、この法律及び国務院の関係規定に基づき、専利の国際出願を処理する。
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第二十条 如何なる単位又は個人も中国で完成させた発明又は実用新案を外国に専利出願するときは、事前に国務院の専利行政部門より秘密保持の審査を行わなければならない。秘密保持の審査の手続、期限等は国務院の規定に従って執行する。
2 中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加入する関係国際条約に基づいて専利の国際出願をすることができる。出願人が国際専利出願を出願する際には、前項の規定を遵守しなければならない。
3 国務院の専利行政部門は、中華人民共和国が加入する関係国際条約、この法律及び国務院の関係規定に基づき、専利の国際出願を処理する。
4.本条第1項の規定に違反して外国に専利出願した発明又は実用新案を中国に専利出願したときは、専利権を付与しない。 |
第二十一条 国務院の専利行政部門及びその専利再審査委員会は、客観的、公正、正確、適時の要請に基づき、法により関係専利の出願と請求を処理しなければならない。
2 専利出願が公開又は公告されるまでは、国務院の専利行政部門の職員及び関係者はその内容について秘密を保持する責任を負う。
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第二十一条 国務院の専利行政部門及びその専利再審査委員会は、客観的、公正、正確、適時の要請に基づき、法により関係専利の出願と請求を処理しなければならない。
2 国務院の専利行政部門が専利情報を全面的、正確、適時に広報し、専利公告を定期的に出版しなければならない。
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第二章 特許権付与の条件 |
第二章 特許権付与の条件 |
第二十二条 専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性、進歩性及び実用性を備えていなければならない。
2 「新規性」とは、出願日前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物上で公に発表されておらず、国内で公に使用又はその他の方法で公衆に知られておらず、また同様の発明又は実用新案について他人が国務院の専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日後に公開された専利出願書類に記載されていないものをいう。
3 「進歩性」とは、出願日前に既に存在する技術と比較し、当該発明が際立った実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、当該実用新案が実質的な特徴及び進歩を有していることをいう。
4 「実用性」とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用することが可能であり、かつ肯定的な効果を生むことができるものをいう。
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第二十二条 専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性、進歩性及び実用性を備えていなければならない。
2 「新規性」とは、当該発明又は実用新案が現有技術ではなく、また出願日前に同様の発明又は実用新案について如何なる単位又は個人も国務院の専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日後に公開された専利出願書類又は公告された専利書類に記載されていないものをいう。
3 「進歩性」とは、現有技術と比べ、当該発明が際立った実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、当該実用新案が実質的な特徴及び進歩を有していることをいう。
4 「実用性」とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用することが可能であり、かつ肯定的な効果を生むことができるものをいう。
5 この法律にいう現有技術とは、出願日前に国内外において公衆に知られている技術を指す。
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第二十三条 専利権を付与する意匠は、出願日前に国内外の出版物上で公に発表された又は国内で公に使用された意匠と同一及び類似でないものでなければならず、また他人が先に取得した合法的権利と衝突してはならない。 |
第二十三条 専利権を付与する意匠は、現有意匠ではなく、また同様の意匠が出願日前に如何なる単位又は個人によっても国務院の専利行政部門に出願されたことがなく、且つ出願日後に公告された専利文献に記載されていないものでなければならない。
専利権を付与する意匠は現有意匠又は現有意匠の特徴の組み合わせと比べて明らかな区別を有するものでなければならない。
専利権を付与する意匠は授権される前に他人が既に取得した合法的権利と衝突してはならない。
この法律にいう現有意匠とは、出願日前に国内外において公衆に知られている意匠を指す。 |
第二十四条 専利出願する発明創造が出願前の六ヶ月以内に、次に掲げる各号の一に該当するときは、新規性を喪失しないものとする。
(一)中国政府が主催又は承認した国際展覧会において初めて展示したもの。
(二)定められた学術会議又は技術会議で初めて発表したもの。
(三)出願人の同意を得ずに他人がその内容を漏らしたもの。
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第二十四条 専利出願する発明創造が出願前の六ヶ月以内に、次に掲げる各号の一に該当するときは、新規性を喪失しないものとする。
(一)中国政府が主催又は承認した国際展覧会において初めて展示したもの。
(二)定められた学術会議又は技術会議で初めて発表したもの。br
(三)出願人の同意を得ずに他人がその内容を漏らしたもの。
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第二十五条 次に掲げる各号については、専利権を付与しない。
(一)科学的発見
(二)知的活動の法則及び方法
(三)疾病の診断及び治療法
(四)動物及び植物の品種
(五)原子核変換の方法により得られた物質。
2 前項第四号に掲げる製品の生産方法については、この法律の規定により専利権を付与することができる。
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第二十五条 次に掲げる各号については、専利権を付与しない。
(一)科学的発見
(二)知的活動の法則及び方法
(三)疾病の診断及び治療法
(四)動物及び植物の品種
(五)原子核変換の方法により得られた物質。
(六)平面印刷品の図案、色彩又は両者の組み合わせに関して創作された、主に標識の作用を奏する設計。
2 前項第四号に掲げる製品の生産方法については、この法律の規定により専利権を付与することができる。
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