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布達拉宮
 
 

第三章 専利出願

第三章 専利出願

第二十六条 発明又は実用新案の専利出願をするときは、願書、明細書、その要約及び権利請求書等の書類を提出しなければならない。
2 願書には発明又は実用新案の名称、発明者又は考案者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。
3 明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が実現できることを基準として、明瞭で完全な説明を行わなければならず、必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術要点を簡潔に説明しなければならない。
4 権利請求書には明細書に基づき、専利の保護を求める範囲を説明しなればならない。

第二十六条 発明又は実用新案の専利出願をするときは、願書、明細書、その要約及び権利請求書等の書類を提出しなければならない。
2 願書には発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。
3 明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が実現できることを基準として、明瞭で完全な説明を行わなければならず、必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術要点を簡潔に説明しなければならない。
4 権利請求書には明細書に基づき、専利の保護を求める範囲を明確かつ簡明に限定しなればならない。
  遺伝資源に依存して完成された発明創造に対しては、出願人が専利出願書類においてその遺伝資源の直接の出所及び原始の出所を表明しなければならない、出願人が原始の出所を表明することができない場合、理由を説明しなければならない。

第二十七条 意匠の専利出願をするときは、願書及び当該意匠の図面又は写真などの書類を提出し、かつ当該意匠を使用する製品及びその属する分類を明記しなければならない。

第二十七条 意匠の専利出願をするときは、願書及び当該意匠の図面又は写真及びその意匠の概要説明などの書類を提出しなければならない。
出願人が提出した関連図面又は写真は専利の保護を求める製品の意匠を明確に示さなければならない。

第二十八条 国務院の専利行政部門が専利出願書類を受領した日を出願日とする。出願書類が郵送のときは、差出日の消印の日を出願日とする。

第二十八条 国務院の専利行政部門が専利出願書類を受領した日を出願日とする。出願書類が郵送のときは、差出日の消印の日を出願日とする。

第二十九条 出願人は発明又は実用新案を外国で最初に専利出願した日から十二ヶ月以内に、又は意匠を外国で最初に専利出願した日から六ヶ月以内に、中国で同一の主題について専利出願するときは、その外国と中国が締結している協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は互いに優先権を承認する原則により、優先権を享有することができる。
2 出願人が発明又は実用新案を中国で最初に専利出願した日から十二ヶ月以内に、国務院の専利行政部門に同一の主題について専利出願をするときは、優先権を享有することができる。

第二十九条 出願人は発明又は実用新案を外国で最初に専利出願した日から十二ヶ月以内に、又は意匠を外国で最初に専利出願した日から六ヶ月以内に、中国で同一の主題について専利出願するときは、その外国と中国が締結している協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は互いに優先権を承認する原則により、優先権を享有することができる。
2 出願人が発明又は実用新案を中国で最初に専利出願した日から十二ヶ月以内に、国務院の専利行政部門に同一の主題について専利出願をするときは、優先権を享有することができる。

第三十条 出願人が優先権を主張するときは、出願時に書面による声明を提出し、かつ三ヶ月以内に最初に提出した専利出願書類の謄本を提出しなければならない。書面による声明が出されていない又は期限内に専利出願書類の謄本が提出されないときは、優先権の主張がなかったものとみなす。

第三十条 出願人が優先権を主張するときは、出願時に書面による声明を提出し、かつ三ヶ月以内に最初に提出した専利出願書類の謄本を提出しなければならない。書面による声明が出されていない又は期限内に専利出願書類の謄本が提出されないときは、優先権の主張がなかったものとみなす。

第三十一条 一の発明又は実用新案の専利出願は一の発明又は実用新案に限らなければならない。一の総体的発明構想に属する二以上の発明又は実用新案は、一の出願として出願することができる。
2 一の意匠の専利出願は一の製品に使用される一の意匠に限らなければならない。同一分類でかつ1組として販売又は使用される製品に用いられる二以上の意匠は、一の出願として出願することができる。

第三十一条 一の発明又は実用新案の専利出願は一の発明又は実用新案に限らなければならない。一の総体的発明構想に属する二以上の発明又は実用新案は、一の出願として出願することができる。
2 一の意匠の専利出願は一の意匠に限らなければならない。同一の製品に係る二以上の類似の意匠、又は同一分類でかつ1組として販売又は使用される製品に用いられる二以上の意匠は、一の出願として出願することができる。

第三十二条 出願人は、専利権が付与されるまでは、その専利出願を随時取り下げることができる。

第三十二条 出願人は、専利権が付与されるまでは、その専利出願を随時取り下げることができる。

第三十三条 出願人は、その専利出願の書類について補正をすることができるが、発明及び実用新案の専利出願の書類についての補正は原明細書及び権利請求書に記載された範囲を超えてはならず、意匠専利の出願書類の補正については原図面又は写真に示された範囲を超えてはならない。

第三十三条 出願人は、その専利出願の書類について補正をすることができるが、発明及び実用新案の専利出願の書類についての補正は原明細書及び権利請求書に記載された範囲を超えてはならず、意匠専利の出願書類の補正については原図面又は写真に示された範囲を超えてはならない。

第四章 専利出願の審査及び認可

第四章 専利出願の審査及び認可

第三十四条 国務院の専利行政部門は、発明専利出願を受理した後、予備審査にてこの法律の要件を満たしていると認めるときは、出願日から満十八ヶ月で公開する。国務院の専利行政部門は、出願人の請求に基づきその出願を早期に公開することができる。

第三十四条 国務院の専利行政部門は、発明専利出願を受理した後、予備審査にてこの法律の要件を満たしていると認めるときは、出願日から満十八ヶ月で公開する。国務院の専利行政部門は、出願人の請求に基づきその出願を早期に公開することができる。

第三十五条 発明専利出願の出願日から三年以内に、国務院の専利行政部門は出願人が随時提起した請求に基づき、その出願について実体審査を行うことができる。出願人が正当な理由なく期間内に実体審査を請求しないときは、当該出願は取り下げられたものとみなす。
2 国務院の専利行政部門は必要と認めるときに、自ら発明専利の出願について実体実態審査を行うことができる。

第三十五条 発明専利出願の出願日から三年以内に、国務院の専利行政部門は出願人が随時提起した請求に基づき、その出願について実体審査を行うことができる。出願人が正当な理由なく期間内に実体審査を請求しないときは、当該出願は取り下げられたものとみなす。
2 国務院の専利行政部門は必要と認めるときに、自ら発明専利の出願について実体実態審査を行うことができる。

 
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