第三十六条 発明専利の出願人が実体審査を請求する際には、出願日前におけるその発明に関係する参考資料を提出しなければならない。
2 発明専利についてすでに外国で出願されている場合、国務院の専利行政部門は出願人に指定期間内に当該国がその出願の審査で検索した資料又は審査結果の資料の提出を要請することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しないときは、当該出願は取り下げたものとみなす。
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第三十六条 発明専利の出願人が実体審査を請求する際には、出願日前におけるその発明に関係する参考資料を提出しなければならない。
2 発明専利についてすでに外国で出願されている場合、国務院の専利行政部門は出願人に指定期間内に当該国がその出願の審査で検索した資料又は審査結果の資料の提出を要請することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しないときは、当該出願は取り下げたものとみなす。
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第三十七条 国務院の特許行政部門は、発明特許出願について実体審査を行った後、この法律の規定を満たしていないと認めたときは、出願人に通知し、指定期間内に意見を陳述するか、又はその出願について補正するよう求めなければならない。正当な理由なく期限を過ぎても答弁をしないときは、当該出願は取り下げられたものとみなす。 |
第三十七条 国務院の専利行政部門は、発明専利出願について実体審査を行った後、この法律の規定を満たしていないと認めたときは、出願人に通知し、指定期間内に意見を陳述するか、又はその出願について補正するよう求めなければならない。正当な理由なく期限を過ぎても答弁をしないときは、当該出願は取り下げられたものとみなす。 |
第三十八条 発明専利出願について出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院の専利行政部門が依然としてこの法律の規定を満たしていないと認めるときは、拒絶しなければならない。 |
第三十八条 発明専利出願について出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院の専利行政部門が依然としてこの法律の規定を満たしていないと認めるときは、拒絶しなければならない。 |
第三十九条 発明専利出願が実体審査で拒絶すべき理由がなかったときは、国務院の専利行政部門は、発明専利権の付与を決定し、発明専利証を発行し、同時に登録して公告する。発明専利権は、公告の日から効力が生じる。 |
第三十九条 発明専利出願が実体審査で拒絶すべき理由がなかったときは、国務院の専利行政部門は、発明専利権の付与を決定し、発明専利証を発行し、同時に登録して公告する。発明専利権は、公告の日から効力が生じる。 |
第四十条 実用新案及び意匠専利出願が予備審査で拒絶すべき理由がなかったときは、国務院の専利行政部門は、実用新案又は意匠権の付与を決定し、相応の専利権を発行し、同時に登録及び公告する。実用新案権及び意匠権は公告の日から効力が生じる。 |
第四十条 実用新案及び意匠専利出願が予備審査で拒絶すべき理由がなかったときは、国務院の専利行政部門は、実用新案又は意匠権の付与を決定し、相応の専利権を発行し、同時に登録及び公告する。実用新案権及び意匠権は公告の日から効力が生じる。 |
第四十一条 国務院の専利行政部門は専利再審査委員会を設置する。専利出願人が国務院の専利行政部門の出願拒絶決定に不服があるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に、専利再審査委員会に再審査を請求することができる。専利再審査委員会は再審査の後決定し、専利出願人に通知する。
2 専利出願人が専利再審査委員会の再審査の決定に不服のあるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。
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第四十一条 国務院の専利行政部門は専利再審査委員会を設置する。専利出願人が国務院の専利行政部門の出願拒絶決定に不服があるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に、専利再審査委員会に再審査を請求することができる。専利再審査委員会は再審査の後決定し、専利出願人に通知する。
2 専利出願人が専利再審査委員会の再審査の決定に不服のあるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。
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第5章 専利権の存続期間、消滅及び無効 |
第5章 専利権の存続期間、消滅及び無効 |
第四十二条 発明専利権の存続期間は二十年、実用新案専利権及び意匠専利権の存続期間は十年とし、いずれも出願日から起算する。 |
第四十二条 発明専利権の存続期間は二十年、実用新案専利権及び意匠専利権の存続期間は十年とし、いずれも出願日から起算する。 |
第四十三条 専利権者は、専利権を付与されたその年から年金を納付しなければならない。 |
第四十三条 専利権者は、専利権を付与されたその年から年金を納付しなければならない。 |
第四十四条 次の各号の一に該当するときは、専利権は存続期間満了前に消滅する。
(一)規定による年金を納付しないとき
(二)専利権者が書面による声明をもってその専利権を放棄したとき。
2 専利権が存続期間満了前に消滅するときは、国務院の専利行政部門が登録及び公告する。
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第四十四条 次の各号の一に該当するときは、専利権は存続期間満了前に消滅する。
(一)規定による年金を納付しないとき。
(二)専利権者が書面による声明をもってその専利権を放棄したとき。
2 専利権が存続期間満了前に消滅するときは、国務院の専利行政部門が登録及び公告する。
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第四十五条 国務院の専利行政部門が専利権の付与を公告した日から、いかなる単位又は個人も当該専利権の付与がこの法律の関係規定に合致しないと認めるときは、専利再審査委員会に当該専利権の無効を宣告するよう請求することができる。 |
第四十五条 国務院の専利行政部門が専利権の付与を公告した日から、いかなる単位又は個人も当該専利権の付与がこの法律の関係規定に合致しないと認めるときは、専利再審査委員会に当該専利権の無効を宣告するよう請求することができる。 |
第四十六条 専利再審査委員会は、専利権無効の宣告請求について速やかに審査及び決定を行い、かつ請求人及び専利権者に通知しなければならない。専利権無効の宣告の決定は、国務院の専利行政部門が登録及び公告する。
2 専利再審査委員会の専利権無効の宣告又は専利権維持の決定について不服のあるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。裁判所は無効の宣告請求手続きの相手方当事者に第三者として参加人として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
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第四十六条 専利再審査委員会は、専利権無効の宣告請求について速やかに審査及び決定を行い、かつ請求人及び専利権者に通知しなければならない。専利権無効の宣告の決定は、国務院の専利行政部門が登録及び公告する。
2 専利再審査委員会の専利権無効の宣告又は専利権維持の決定について不服のあるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。裁判所は無効の宣告請求手続きの相手方当事者に第三者として参加人として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
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第四十七条 無効が宣告された専利権は、初めから存在しなかったものとみなす。
2 専利権無効の宣告の決定は、専利権無効の宣告前に裁判所が下しすでに執行している専利権侵害の判決と裁定、すでに履行又は強制執行されている専利侵害紛争の処分決定、及びすでに履行している専利実施許諾契約と専利権譲渡契約に対して、遡及効を有しないものとする。ただし、専利権者の悪意により他人に損害をもたらしたときは、賠償しなければならない。
3 前項の規定により、専利権者又は専利権譲渡人は、許諾を得た専利実施権者又は専利権譲受人に専利使用料又は専利譲渡料を返還しなければ、明らかに公平の原則に違反するときは、専利権者又は専利権譲渡人は、専利使用料又は専利譲渡料の全部又は一部を、許諾を受けた専利実施権者又は専利権譲受人に返還しなければならない。
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第四十七条 無効が宣告された専利権は、初めから存在しなかったものとみなす。
2 専利権無効の宣告の決定は、専利権無効の宣告前に裁判所が下しすでに執行している専利権侵害の判決と仲裁書、すでに履行又は強制執行されている専利侵害紛争の処分決定、及びすでに履行している専利実施許諾契約と専利権譲渡契約に対して、遡及効を有しないものとする。ただし、専利権者の悪意により他人に損害をもたらしたときは、賠償しなければならない。
3 前項の規定により、専利権侵害賠償金、専利使用料、専利譲渡料を返還しなければ、明らかに公平の原則に違反するときは、全部又は一部を返還しなければならない。
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