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布達拉宮
 
 

第十一条 発明又は実用新案の専利権が付与された後は、この法律に別段の定めがある場合を除き、いかなる単位又は個人も専利権者の承諾を得ずに、その専利を実施すること、即ち生産、経営の目的でその専利製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入すること、又はその専利方法を使用すること及び当該専利方法により直接得られた製品を使用、販売の申し出、販売、輸入することができない。
2 意匠専利権が付与された後は、いかなる単位又は個人も専利権者の承諾を得ずに、その専利を実施すること、即ち生産·経営の目的でその意匠専利製品を製造、販売、輸入することができない。

第十一条 発明又は実用新案の専利権が付与された後は、この法律に別段の定めがある場合を除き、いかなる単位又は個人も専利権者の承諾を得ずに、その専利を実施すること、即ち生産、経営の目的でその専利製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入すること、又はその専利方法を使用すること及び当該専利方法により直接得られた製品を使用、販売の申し出、販売、輸入することができない。
2 意匠専利権が付与された後は、いかなる単位又は個人も専利権者の承諾を得ずに、その専利を実施すること、即ち生産?経営の目的でその意匠専利製品を製造、販売の申し出、販売、輸入することができない。

第十二条 いかなる単位又は個人も他人の専利を実施するときは、専利権者と書面による実施許諾契約を締結し、専利権者に専利使用料を支払わなければならない。被許諾者は契約に定められた以外のいかなる単位又は個人にも当該専利の実施を許諾する権利を有しない。

第十二条 いかなる単位又は個人も他人の専利を実施するときは、専利権者と実施許諾契約を締結し、専利権者に専利使用料を支払わなければならない。被許諾者は契約に定められた以外のいかなる単位又は個人にも当該専利の実施を許諾する権利を有しない。

第十三条 発明専利の出願が公開された後は、出願人はその発明を実施する単位又は個人に適当な対価の支払いを請求することができる。

第十三条 発明専利の出願が公開された後は、出願人はその発明を実施する単位又は個人に適当な対価の支払いを請求することができる。

第十四条 国有企業·事業単位の発明専利が、国の利益又は公共の利益にとって重大な意義を有するときは、国務院の関係主管部門及び省、自治区又は直轄市の人民政府は国務院に届け出て認可を受け、認可された範囲で普及·応用することを決定し、指定された単位に実施を許諾することができ、実施する単位は国の規定に基づき専利権者に使用料を支払う。
2 中国の集団所有制単位及び個人の発明専利が、国の利益又は公共の利益にとって、重大な意義を有し、普及又は応用の必要があるときは、前項の規定を参照して処理する。

第十四条 国有企業·事業単位の発明専利が、国の利益又は公共の利益にとって重大な意義を有するときは、国務院の関係主管部門及び省、自治区又は直轄市の人民政府は国務院に届け出て認可を受け、認可された範囲で普及·応用することを決定し、指定された単位に実施を許諾することができ、実施する単位は国の規定に基づき専利権者に使用料を支払う。

第十五条 専利出願権又は専利権の共有者は権利行使に対して定めがある場合にはその定めに従う。定めがない場合には共有者は単独でその専利を実施又は普通実施許諾の方式で当該専利の実施を他人に許諾することができる。他人にその専利の実施を許諾する場合、受け取った使用料を共有者間で分配しなければならない。
前記規定を除き、共有にかかる専利出願権又は専利権を行使する場合、全ての共有者の同意を得なければならない。

第十五条 専利権者は、その専利製品又は当該製品の包装に専利表示及び専利番号を表示する権利を有する。

第十六条 専利権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は考案者に対して褒賞を与えなければならない。発明創造の専利が実施された後は、その普及と応用を図る範囲及び得られた経済的利益に基づき、発明者又は考案者に対して合理的な報酬を与える。

第十六条 専利権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は考案者に対して褒賞を与えなければならない。発明創造の専利が実施された後は、その普及と応用を図る範囲及び得られた経済的利益に基づき、発明者又は考案者に対して合理的な報酬を与える。

第十七条 発明者又は考案者は、専利書類に自己が発明者又は考案者であることを明記する権利を有する。

第十七条 発明者又は考案者は、専利書類に自己が発明者又は考案者であることを明記する権利を有する。
専利権者は、その専利製品又は当該製品の包装に専利標識を表示する権利を有する。

第十八条 中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利出願をする場合は、その所属する国が中国と締結した協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従って、この法律により処理する。

第十八条 中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利出願をする場合は、その所属する国が中国と締結した協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従って、この法律により処理する。

第十九条 中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国において専利出願及びその他の専利に関する手続きをする場合は、国務院の専利行政部門が指定する専利代理機構に委託しなければならない。
2 中国の単位又は個人が、中国内で専利出願及びその他の専利手続きをするときは、専利代理機構に委託することができる。
3 専利代理機構は法律、行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づき専利出願又はその他の専利事務を処理しなければならず、被代理人の発明創造の内容に対して、専利出願が既に公開又は公告されている場合を除いて、秘密保持の責任を負う。専利代理機構の具体的な管理規則は国務院が規定する。

第十九条 中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国において専利出願及びその他の専利に関する手続きをする場合は、法律に基づいて設立された専利代理機構に委託しなければならない。
2 中国の単位又は個人が、中国内で専利出願及びその他の専利手続きをするときは、法律に基づいて設立された専利代理機構に委託することができる。
3 専利代理機構は法律、行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づき専利出願又はその他の専利事務を処理しなければならず、被代理人の発明創造の内容に対して、専利出願が既に公開又は公告されている場合を除いて、秘密保持の責任を負う。専利代理機構の具体的な管理規則は国務院が規定する。

 
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